在留資格認定証明書は、短期滞在の目的以外で日本への入国を希望する外国人に交付される証明書です。日本でどのような活動を行うかによって必要書類が異なったり、入国3ヶ月前に取得が必要など、あらかじめ準備が必要になります。
親切で丁寧な
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入管申請専門の行政書士の田中と申します。
私は外国人の方が日本で安心して生活できるよう入管申請のお手伝いをしております。
よく入管申請された方から「ご自身で申請をしたが、不許可になり今後どう対応すればいいかわからない」といったご相談をいたくことがござまいます。入国管理局から不許可通知が届いても在留資格取得を諦める必要はございません。何故不許可になったのか、その理由をしっかりと確認し、不許可時湯を改善した上で、再申請すれば許可になる可能性は十分にございます。
ご自身で申請したが不許可になりお困りの方は是非一度ご相談くださいませ。
許可取得に向け、万全なサポートをしてまいります。

「在留資格」「就労ビザ」など、
入管申請のご相談を承ります。
在留資格認定証明書は、短期滞在の目的以外で日本への入国を希望する外国人に交付される証明書です。日本でどのような活動を行うかによって必要書類が異なったり、入国3ヶ月前に取得が必要など、あらかじめ準備が必要になります。
約1ヶ月〜3ヶ月
永住許可(日本永住権)は通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要から、一般の在留資格変更手続とは別個の手続きが設けられています。永住許可を受けると、在留期間の制限が無くなる等メリットがございますので、まずはご相談ください。
約6ヶ月〜最長1年間
就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書をいいます。
約1ヶ月〜3ヶ月